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【2023年】小規模事業者持続化補助金|インボイス転換事業者に最大50万円の上乗せ 

2023年3月10日(金)より、小規模事業者持続化補助金【第12回】公募の受付が開始されました。 

第12回では、インボイス転換事業者への補助額が上乗せされています。 

補助額が上乗せされた背景と補助上限を中心に、小規模事業者持続化補助金について解説します。 

小規模事業者持続化補助金の概要 

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が経営計画を作成して取り組む、販路開拓の取組みなどの経費を一部補助する制度です。 

持続化補助金は「通常枠」「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」の5つの枠があり、補助金額は50万円~200万円です。 

第12回はすべての枠においてインボイス転換事業者への補助額が50万円上乗せされ、補助金額は最大250万円となりました。 

https://r3.jizokukahojokin.info/

必須条件 

小規模事業者持続化補助金の対象となるのは、従業員数20人以下の小規模事業者もしくは個人事業主です。 

業種 常時使用する従業員の数 
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下 
宿泊業・娯楽業 20人以下 
製造業その他 20人以下 

  

常時使用する従業員には、会社役員、個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。 

また、小規模事業者持続化補助金を受け取るためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。 

  • 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ) 
  • 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超え 

ていないこと 

本補助金の受付締切日の前10ヶ月以内に、持続化補助金で採択されていないこと 

対象となる経費 

小規模事業者持続化補助金の対象となる経費は以下の通りです。 

  

  • 機械装置等費(補助事業に必要な製造装置の購入費など) 
  • 広報費(チラシ作成・配布、看板の設置など) 
  • ウェブサイト関連費(公式サイトやECサイトの構築、更新、運用などにかかる経費) 
  • 展示会等出展費(展示会や商談会の出展料等など) 
  • 旅費(販路開拓を行うための旅費) 
  • 開発費(新商品の試作品開発などに伴う経費) 
  • 資料購入費(補助事業に必要な資料・図書の購入費) 
  • 雑役務費(補助事業のために雇用したアルバイトなどの経費) 
  • 借料 機器・設備のリース・レンタル料(機器や設備のリース・レンタル料) 
  • 設備処分費(新サービスのためのスペース確保を目的とした設備処分) 
  • 委託・外注費(業務を第三者に依頼した際の経費) 

補助率

小規模事業者持続化補助金には「通常枠」と「特別枠」の2種類があります。 

さらに、特別枠は「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」「インボイス枠」の4種類に分類されます。 

それぞれの枠の補助率と補助条件は以下の通りです。 

種類 通常枠 賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠 
補助率 2/3 2/3 (赤字事業者については3/4 2/3 2/3 2/3 
補助上限 50万円 200万円 200万円 200万円 200万円 
インボイス特例 50万円 

第12回はすべての枠においてインボイス転換事業者への補助額が50万円上乗せています。 

なお、インボイス特例の適用に伴い、これまで行われてきたインボイス枠は廃止されました。 

第12回募集スケジュール 

【公募要領公開】 

2023年3月3日(金) 

【申請受付開始】 

2023年3月10日(金)

【申請受付締切】 

2023年6月1日(木)  

※電子申請の場合は23:59までの受付です。郵送の場合は当日消印有効

インボイス特例が導入された背景 

2022年12月2日に成立した「令和4年度第2次補正予算」において、中小企業生産性革命推進事業に2,000億円の予算が計上されました。 

中小企業生産性革命推進事業とは、中小企業・小規模事業者が以下のような目的で行う取り組みを支援するものです。 

  • 新型コロナウイルス、物価高、インボイス制度などの事業環境変化への対応 
  • GX・DXなどの成長分野への投資や賃上げ 
  • 国内回帰や海外展開を促すため 

小規模事業者持続化補助金では、補正予算を活用してインボイス転換事業者への補助額を上乗せしました。 

参考:経済産業省「経済産業省関係令和4年度補正予算のポイント」 

適用条件 

インボイス特例の適用条件は以下の2つです。 

  • 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった、または免税事業者であることが見込まれる事業者 
  • 適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること 

ただし、補助事業の終了時点で上記要件を満たさない場合、特例は適用されません。また、「インボイス枠」で採択を受けて補助事業を実施した事業者は、インボイス特例の申請対象外となります。 

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